事故時の連絡先:0120-119-110
商品内容問合せ:0120-868-100
HOME>ちょいのり担当者のメモ>火災保険を使えば屋根等を無料で修理できる?
住宅の修理を行っている業者さんで、表題のようなセールスをしているところを散見します。
これは、屋根等が破損している場合に、火災保険を使って実質無料で修理をしましょうということで、保険の利用申請を同時にしているところも多いようです。
これは半分はYESで、半分はNOだという表現にならざるを得ません。
多くの火災保険契約には、風災等の補償条項があり、例えば「台風で屋根瓦が飛ばされた」ようなケースでは、保険を使って修理する事ができる場合があります。
しかし、保険を適用するには、何時何処で起きた出来事(事故)によって、損害が生じたのか明らかでなければなりません。従って、過去に起きた損害について、保険を適用するのは難しい場合もあります。また、保険というものは原則として事故によって生じた損害を補償するものなので、経年劣化は補償の対象外です。
経年劣化なのか、事故による破損なのかを立証するのは、時間が経過していればいるほど困難となります。
例えば、最終的に保険が適用できなくても修理を先行していて修理費用を請求されたり、本来保険適用出来ない案件だが破損原因等を偽って保険金詐欺を行う等の報告が上がってきています。
もちろん、本来の請求権を行使する手助けをしている業者さんも少なからずいらっしゃるとは思いますが、消費者センターに多数の相談が寄せられている事もあり、保険会社も我々代理店に注意喚起を行っているのが現状です。
従って、このセールスによる保険金請求については、保険会社の判断もかなりシビアになってきています。
保険を利用するにあたっては、まずは信頼の出来る代理店か、保険会社に相談して下さい。
修理は、先に保険が適用できる事を確認してから行うようにして下さい(この判断は終局的には保険会社が行います)。
もし、うっかり契約してしまった場合には、訪問販売による契約は8日以内であればクーリング・オフが出来ます。一度これを行ってから、改めて落ち着いて検討して下さい。